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交通費の基礎知識!支給パターンや計算方法、税金面についても徹底解説

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交通費の基礎知識!支給パターンや計算方法、税金面についても徹底解説

「そもそも交通費って何?」
「どうやって計算されるの?」
上記のような疑問を持っている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、「交通費の基礎知識」について徹底解説していきます。交通費の支給パターンや具体的な計算方法も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

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交通費とは

交通費とは
まずは、交通費とは何か、簡単に解説します。

企業が支払う交通費は、主に、以下の2種類に分けられます。

・通勤交通費
・旅費交通費

通勤交通費

通勤交通費とは、「従業員が職場まで通勤するのにかかる交通費」のことです。鉄道料金やバス代のほか、自動車で通勤している従業員にはガソリン代を支給するケースもあります。

ただし、企業は従業員に通勤交通費を支給する法的義務はありません。いわば、福利厚生の一つとして支給しています。そのため、支給方法は会社によってさまざまです。

たとえば、かかった交通費を全額支給する企業もあれば、1カ月〇万円までと上限を設けている企業もあります。定期券を現物支給するケースもあるでしょう。

なお、法的には支払い義務はないものの、会社の就業規則や雇用契約書などで交通費について明記している場合は、規定に則った支給が必要になります。

旅費交通費

旅費交通費とは、取引先への営業訪問や出張など、「業務絡みで発生した交通費」のことを指します。

通勤交通費の場合とは異なり、旅費交通費は、企業に支払い義務があります。就業規則の中に、「旅費交通費に関する規定」を設定しなければならず、基本的には実費精算する必要があります。

先に「仮払い金」として一定額を支給し、従業員が出張などから帰ってきたあとに清算するパターンもあれば、従業員が立て替えておき、後から請求するようなパターンもあります。

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通勤交通費の支給パターン

通勤交通費の支給パターン
通勤交通費の支給方法に関しては、各企業によってさまざまです。

ここでは、主な支給パターンを3通り紹介しておきます。

・全額支給

・一部支給

・一律支給

全額支給

従業員一人ひとりに、実際にかかった交通費を支払う方式です。

従業員は、通勤にかかる費用を一切負担する必要がありません。一方で、企業側の負担は大きくなります。

一部支給

「月に〇万円まで」「1日〇円まで」など、1ヶ月や1日単位で上限を設定し、その範囲内で支給する方式です。従業員は、上限を超えた分に関しては負担する必要があります。

たとえば、月の上限が2万円で、実際の通勤交通費が2万5,000円だった場合、オーバーする5,000円に関しては従業員当人が負担しなければなりません。

一律支給

「一律で月に3万円」など、あらかじめ社内規定で設定した金額を、一律で従業員に支給する方式です。

毎月の通勤交通費が2万円でも3万5,000円でも、支給される金額は3万円で変わりません。

企業側には、「従業員ごとに通勤交通費の計算をする必要がない」というメリットがあります。

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在宅勤務時における交通費

在宅勤務時における交通費

働き方改革の推進やコロナ禍の影響などにより、従業員が在宅勤務するケースが増えています。在宅勤務に切り替わってもそのまま交通費が支払われるのか、減額されるのかといった判断は、会社によってさまざまです。

とはいえ、週のほとんどを在宅勤務する従業員に対して定期券代を支給すると、会社は大きく損をしてしまいます。
そのため、在宅勤務が多い従業員に関しては、実際に出社した日の交通費のみを実費支給するケースが一般的でしょう。

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通勤交通費の計算方法

通勤交通費の計算方法
「通勤交通費ってどのように計算されているの?」という疑問を抱いている方もいるでしょう。
もちろん会社によってさまざまなのですが、ここでは、一般的な計算方法を紹介します。

電車、バス通勤の場合

電車やバスで通勤する従業員に対しては、自分で定期券を購入してもらい、実際にかかった金額を支給するケースが一般的です。

「毎月、定期券代の1カ月分を給料とあわせて支給する」「年に2回、定期券代の6カ月分をまとめて支払う」など、企業によって支払方法は異なるでしょう。なお、定期券を現物支給する企業もあります。

マイカー通勤の場合

自動車で通勤する従業員に交通費を支給するかどうかは、会社によってさまざまです。

ガソリン代を支給するケースも多くみられます。社内規定で支給金額を「1kmあたり10円」などと決めておき、「通勤距離×支給金額×勤務日数(もしくは所定労働日数)」で算出することが一般的です。

また、マイカー通勤のために駐車場を借りている従業員には、駐車場料金もプラスで支給する場合があります。

自転車、徒歩通勤の場合

自転車や徒歩で通勤する場合、交通費はかからないため、基本的には何も支給されません。

ただし、「片道2km以上の場合に限り」といった制限を付けたうえで、支給金額を「1kmあたり10円」などと設定するような企業もあります。
その場合の計算式は、「通勤距離×支給金額×勤務日数(もしくは所定労働日数)」となります。

通勤交通費と税金について

通勤交通費と税金について
「通勤交通費ってどのように計算されているの?」という疑問を抱いている方もいるでしょう。
もちろん会社によってさまざまなのですが、ここでは、一般的な計算方法を紹介します。

電車、バス通勤の場合

電車・バス通勤で支払われる交通費は、1カ月あたり15万円まで非課税となります。ゆえに、住民税や所得税の課税対象にはなりません。

1カ月の支給額が15万円を超えた場合は、超えた分に対してのみ課税されます。たとえば、1カ月に支給される通勤交通費が16万円だった場合、1万円に対して税金が発生します。

なお、通勤交通費が月15万円まで非課税となるのは、経済的・合理的な方法で通勤した場合に限りますので、十分に注意しましょう。「経済的・合理的な方法」とは、「最も通勤時間が短いルート」「最も料金が安くなるルート」などを指します。

新幹線通勤であっても、状況を鑑みて経済的・合理的な方法と認められるのであれば、15万円までは非課税です。ただし、グリーン車で通勤している場合は、経済性・合理性が認められないため、課税対象となります。

マイカー通勤の場合

自動車で通勤している場合、1カ月あたりの非課税上限額は、以下のように定められています。

片道の通勤距離

1カ月あたりの非課税上限額

2km未満

全額非課税

2km以上10km未満

4,200円

10km以上15km未満

7,100円

15km以上25km未満

12,900円

25km以上35km未満

18,700円

35km以上45km未満

24,400円

45km以上55km未満

28,000円

55km以上

31,600円

(出典:国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」/https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm


非課税上限額を超えた支給分に関しては、課税対象となりますので、注意してください。
たとえば、片道の通勤距離が18kmの場合、1カ月の非課税上限額は1万2,900円です。仮に通勤交通費として1万5,000円の支給がある場合は、2,100円が課税対象となります。

まとめ

「交通費の基礎知識」について分かりやすく解説しました。

基本的に、交通費は、「通勤交通費」と「旅費交通費」の2種類に分けられます。特に通勤交通費に関しては、支給する法的義務はないため、企業ごとに計算方法や支給方法が大きく異なります。

ぜひ当記事を参考にしながら、交通費に関して理解を深めてみてください。


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識学上席講師 大熊 憲二

2011年入社 ソフトバンク事業部に配属となり、史上最速の9ヵ月でマネージャーに昇進し、店舗拡大に貢献。
2014年モバイル事業部移動となり、業界全体が縮小傾向で低迷する中、200坪以上の超大型店等の新規出店に従事。
2016年に識学と出会い、識学に基づくマネジメントを徹底し、モバイル事業統括として史上初の年間目標完全達成を記録。
株式会社P-UP neo取締役常務執行役員兼識学上席講師として現在に至る。

大熊 憲二
 
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