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アルバイトと正社員の違いとは?扱いをどのように分けるかも解説

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アルバイトと正社員の違いとは?扱いをどのように分けるかも解説

「アルバイトと正社員ってそもそも何が違うの?」
「扱いをどのように分ければいいの?」
このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「アルバイトと正社員の違い」について分かりやすく解説していきます。扱いの分け方・注意点なども紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

 目次

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アルバイトと正社員の主な違い

 
早速ですが、「アルバイトと正社員の主な違い」について解説します。

具体的には、以下の4点です。
・雇用期間
・給与体系
・勤務時間
・仕事内容

順に見ていきましょう。

・雇用期間
まず、雇用期間です。

アルバイトの場合は、基本的に「有期雇用」で契約を結びます。雇用期間があらかじめ決まっているため、その雇用期間を超えて働き続ける場合には、改めて契約を結び直さなければなりません。もちろん、会社の都合によっては、契約が更新されないケースもあります。

一方、正社員の場合は、基本的に「無期雇用」で契約を結びます。期間の定めがない雇用契約ですので、自ら退職の意思を示さない限り、定年までその会社で働き続けることが可能です。



・給与体系
次に、給与体系です。

アルバイトは「時給制」がほとんどなので、働いた時間に応じて給与額が決まります。たくさん働けば収入も上がりますが、労働時間が短ければ、当然給与額は減ってしまいます。会社にもよりますが、一般的には、ボーナスや退職金もありません。

一方、正社員の場合は「月給制」もしくは「年俸制」であり、毎月の給与額も安定しています。アルバイトと比べて、昇給の頻度も多く、勤続年数を重ねるごとに年収も上がっていく傾向があるでしょう。


・勤務時間
続いて、勤務時間です。

アルバイトは基本的に「シフト制」なので、ある程度自由に勤務時間を決められます。事前に希望を出せば、休みたい日に休めますし、たくさん働きたければ、勤務日数や勤務時間を増やしてもらうことも可能でしょう。

正社員の場合は、会社側で、もともと勤務時間が決められているケースが大半です。「1日8時間週5勤務」が一般的であり、有給休暇などを除けば、休日も固定されています。そのため、アルバイトと比較して、勤務時間の自由度は低いと言えるでしょう。


・仕事内容
「アルバイトだからこの仕事をしなければならない」「正社員だからこの仕事をしなければならない」という法律は存在しません。しかし、実際には、アルバイトと正社員で、任される仕事内容に違いがあるのも事実でしょう。

一般的に、アルバイトが任される仕事は、「単純作業」や「マニュアル作業」が中心となります。一方で正社員の場合、「より高度な業務」「より責任の大きい業務」「専門スキルが必要な業務」を任されることが多いです。

もちろん会社によって実情は様々ですが、「正社員の方がより業務範囲が広い」という認識で問題ないでしょう。

 アルバイトと正社員の扱いについて

  
この章では、「アルバイトと正社員の扱いをどのように分けるべきか」について解説していきます。

主なポイントは、以下の5つです。
・社会保険
・交通費
・残業代や有給休暇
・産休や育休
・その他の福利厚生

ぜひ頭に入れておきましょう。

・社会保険
まずは「社会保険」についてです。

厳密に言えば、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、雇用形態とは関係がありません。関係があるのは、労働時間や労働日数です。

正社員のようなフルタイム勤務者は、もちろん、社会保険の加入対象となります。

アルバイトのように勤務時間が短い労働者は、一定の条件を満たした場合に限り、社会保険の加入対象となります。条件を満たさない場合は、社会保険には加入できません。

【アルバイトが社会保険に加入する条件】
・正社員の4分の3以上勤務する
・年収が106万円以上である

なお、会社の規模や雇用期間などによっても条件は変わってくるので、注意してください。

・交通費
「交通費」や「通勤手当」に関しては、法律上の定めはありません。ゆえに、会社の就業規則によって、交通費を支給するかどうかを自由に決められます。アルバイトと正社員の扱いを分けるかどうかは、会社の判断に委ねられています。

全ての従業員に交通費を支給している会社もあれば、そうでない会社もあるでしょう。「正社員は全額支給でアルバイトは一部支給」「週3日以上勤務している場合にのみ支給」「月に2万円を一律支給」など、様々な支給パターンが考えられます。


・残業代や有給休暇
「残業代」や「有給休暇」については労働基準法によって定められており、アルバイトにも正社員にも同じルールが適用されます。

所定労働時間を超えて働いた従業員に対しては、雇用形態にかかわらず、必ず残業代を支払わなければなりません。

また、以下の条件を満たしている従業員には、必ず有給休暇を付与しなければなりません。
・半年以上、継続的に勤務していること
・所定労働日数の8割以上出勤していること

ただし、有給休暇の取得日数に関しては、労働日数や労働時間によって差が出てきます。例えば、週30時間以上または週5日勤務している人は、入社半年後に10日間の有給休暇が付与されます。一方で、週2日しか働いていない人は、入社半年後に3日間の有給休暇しか貰えません。

「アルバイトだから3日間」「正社員だから10日間」というわけではなく、あくまでも労働日数や労働時間によって有給取得日数が決まるわけです。


・産休や育休
「産休(産前産後休業制度)」は、全ての女性を対象としています。正社員であろうとアルバイトであろうと、必ず利用することができます。会社側は、産前6週間と産後8週間は、休業を認めなければなりません。

「育休(育児休業制度)」については、以下の条件を満たした場合にのみ、取得可能です。
・同じ会社で1年間以上働いていること
・子どもが1歳6ヵ月になるまでに、雇用契約が終了しないこと
・所定労働日数が週3日以上であること
・日雇いでないこと

正社員(無期雇用)の場合は、基本的に、上記の条件はクリアしていますので、問題なく育休を取得できるでしょう。しかし、アルバイト(有期雇用)の場合は、上記の条件を満たしていないケースも多いです。ゆえに、育休を取得できない可能性がありますので、十分に注意してください。


・その他の福利厚生
その他会社独自の福利厚生(いわゆる法定外福利厚生)については、会社ごとの就業規則によって自由に決められます。

【法定外福利厚生の一例】
・まかない、社割
・健康診断の補助
・住宅手当
・研修補助
・会社の保養所の利用

法定外福利厚生を充実させると、採用活動時に人が集まりやすくなり、従業員の満足度も向上します。しかし、予算の都合上、あらゆる福利厚生を導入し、全ての従業員に適用させるのは難しいでしょう。

 

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頭に入れておくべき注意点

 
最後に、「頭に入れておくべき注意点」について解説します。

まず、アルバイトにも労働関係法令は適用されますので、覚えておきましょう。労働基準法・労働安全衛生法・最低賃金法・雇用保険法・労災保険法・男女雇用機会均等法などは、正社員だけを対象とした法律ではありません。

また、アルバイト含め従業員を雇う際は、労働条件をはっきりと伝えるようにしてください。例えば労働基準法では、以下の項目を伝えることが義務付けられています。
・労働契約の期間
・仕事をする場所、仕事の内容
・勤務時間、残業の有無、休憩時間、
・休日・休暇、交替制勤務の場合のローテーション
・賃金の決定、計算と支払の方法、締め切りと支払い時期
・退職に関すること、解雇事由

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まとめ

「アルバイトと正社員の違い」について分かりやすく解説しました。

ぜひ当記事を参考にしながら、アルバイトと正社員の扱いをどのように分けるべきか、さらに理解を深めてみてください。

 


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識学上席講師 大熊 憲二

2011年入社 ソフトバンク事業部に配属となり、史上最速の9ヵ月でマネージャーに昇進し、店舗拡大に貢献。
2014年モバイル事業部移動となり、業界全体が縮小傾向で低迷する中、200坪以上の超大型店等の新規出店に従事。
2016年に識学と出会い、識学に基づくマネジメントを徹底し、モバイル事業統括として史上初の年間目標完全達成を記録。
株式会社P-UP neo取締役常務執行役員兼識学上席講師として現在に至る。

大熊 憲二
 
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